商業登記とは?
太田司法書士事務所では、「会社設立」「役員変更」「本店移転」「商号変更」「目的変更」「増資・減資」「合併」「会社清算」「定款作成」など、商業法人登記の手続きを行っています。
会社のいろいろな登記手続を、あなたに代わって行います。それは、あなたの会社を守り、会社の信用の保持につながります。
会社のいろいろな登記手続を、あなたに代わって行います。それは、あなたの会社を守り、会社の信用の保持につながります。
例えばこんな時に商業登記は必要です
- 会社を設立したい。
- 会社の本店を移転したい。
- 会社の商号を変えたい。目的を追加したい。
- 会社の役員に新たな人を加えたい。役員が1人辞任した。
- 新たな出資による増資を行いたい。
下記の場合などは注意が必要です。
- 会社の本店が移転して何年も経つのに登記していない。
- 役員の氏名が変更になっているのに昔のままだ。
- 役員の中に死亡したものがいるのに何年も登記していない。
- 代表取締役(有限会社においては取締役等)の住所が変更になっているのに、そのまま放置している。
会社設立
定款の作成、公証役場での認証手続き、発起人会議事録や選定決定書、資本金の額の計上証明書などの設立登記に必要な書類の作成、資本金の出資、そして登記申請といった手続きが必要です。
面倒な事務手続は当方ですべて行います。
お客様には、会社の内容を決定して頂き、登記印を作成し、書類に捺印してもらうこと、出資を行って頂くことのみで済みます。
面倒な事務手続は当方ですべて行います。
お客様には、会社の内容を決定して頂き、登記印を作成し、書類に捺印してもらうこと、出資を行って頂くことのみで済みます。
商号・目的変更
株主総会の特別決議による定款変更決議が必要です。
商号変更においては、念のため類似商号の調査を行います。 目的変更については、内容・表現等について、妥当であるかの検討を行います。
商号変更においては、念のため類似商号の調査を行います。 目的変更については、内容・表現等について、妥当であるかの検討を行います。
有限会社から株式会社への変更
株主総会の議案は商号変更ですが、登記手続きは商号変更による設立登記と解散登記になります。また、株式会社の新定款の作成とその承認が必要になります。
会社設立
定款の作成、公証役場での認証手続き、発起人会議事録や選定決定書、資本金の額の計上証明書などの設立登記に必要な書類の作成、資本金の出資、そして登記申請といった手続きが必要です。
面倒な事務手続は当方ですべて行います。
お客様には、会社の内容を決定して頂き、登記印を作成し、書類に捺印してもらうこと、出資を行って頂くことのみで済みます。
面倒な事務手続は当方ですべて行います。
お客様には、会社の内容を決定して頂き、登記印を作成し、書類に捺印してもらうこと、出資を行って頂くことのみで済みます。
本店移転
定款に定める所在地の範囲内であれば取締役会の決議(または取締役の過半数)だけで足りますが、定款変更を伴う場合は株主総会の特別決議が必要です。また、住居表示の実施など行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。
役員変更
役員の選任、任期満了、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合に、その変更登記が必要です。
また住所移転、住居表示の実施などにより、代表取締役等の住所に変更が生じた場合や、氏名に変更が生じた場合も登記が必要です。
また住所移転、住居表示の実施などにより、代表取締役等の住所に変更が生じた場合や、氏名に変更が生じた場合も登記が必要です。
役員の住所、氏名の変更
住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更などによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更の場合にもその変更登記が必要です。